離婚の基礎知識

そもそも離婚とは?

わが国では、離婚の合意ができれば夫婦間の話し合いのみで離婚が成立します。これを「協議離婚」と言います。
協議離婚の場合は、役所へ離婚届を提出するだけで離婚できることになります。
わが国では、離婚の9割が協議離婚であると言われています。

もし、夫または妻のどちらかが離婚に合意しない場合には、まず家庭裁判所に調停の申立をし、それでも離婚の合意に達しない場合に、裁判によって 離婚を求める、ということになります。いきなり裁判手続をすることはできません。

【離婚の種類】
@協議離婚
 夫婦の話し合いによって成立する。
A調停離婚
 家庭裁判所での調停による話し合いで成立する。
B審判離婚
 調停離婚がうまくいかない場合、家庭裁判所が例外的にする離婚の審判という方法によって成立する。
C認諾離婚br>  原告が提起した離婚の請求を被告が認め、裁判所の認諾調書に記載することによって成立する。
D和解離婚
 離婚訴訟の手続の期日において、双方が離婚することに合意し、裁判所の和解調書に記載することによって成立する。
E判決離婚
 法定離婚原因がある場合に、裁判所の判決によって成立する。

離婚には上記6種類があり、いずれの離婚の場合にも、離婚届を役所に提出しなければなりません。

【離婚の際に決めておくべきこと】
@離婚後の名字をどうするか。
A離婚後の住居をどうするか。
B離婚後の生活をどうするか。
C財産関係の清算。
D親権者の決定。
E養育費の合意。
F面接交渉権についての合意。
G不法行為に対する慰謝料。

上記等の取り決めは、必ずしも離婚前にやらなくてはいけないものではありません。
ただし財産分与は離婚の日から2年を経過してしまうと請求を裁判所で行うことができなくなりますので、注意が必要です。
1日でも早く離婚したい、という気持ちもあるでしょうが、できれば、離婚成立までに合意を成立させた方が良いかと思われます。

また、特に女性の場合、離婚後の生活の問題もありますので、公正証書による離婚協議書を作成することをお勧めします。

【年金分割制度】
2007年4月1日以降に離婚をした場合、当事者間の合意や裁判によって按分割合を定めたときに、年金額の計算の基礎となる婚姻期間等の保険料納付記録(標準報酬額)を 当事者間で分割できるようになりました。
・手続方法
@年金額の基礎となる標準報酬の按分割合について当事者間で話し合いをする。
A合意が成立した場合には、公正証書を作成する。
B合意ができない場合には、家庭裁判所に調停または審判を申し立てて、按分割合を定めてもらう。
C按分割合について定められた公正証書や調停調書、判決調書などを添付して、社会保険事務所に分割請求の手続をする。


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