![]() 離婚する際に決めるべきことについて『離婚後の名字をどうするか』離婚後は、名字は結婚前のものに戻ります。もしそのままの名字を使いたい場合には、離婚届とは別に、特別の届出(離婚の日から三ヶ月以内)をしなければなりません。 また、子どもの名字は両親が離婚しても変わらず、戸籍も結婚中の戸籍に残ることとなります。子どもの名字を変えたいときには、子の氏の変更許可の申立を家庭裁判所に対して行わなければなりません。 子どもの名字を変えたうえで自分の戸籍に入れたい場合には、家庭裁判所の子の氏の変更許可を得たうえで、役所に届出をすれば自分の戸籍に入れることが可能です。 離婚によって旧姓に戻ったときには、原則的に婚姻前の戸籍に入籍しますが、新しい戸籍を作ることを希望すれば、新戸籍を作ることができます。 『離婚後の住居をどうするか』 離婚後、今住んでいる家に住み続けるか、それとも引っ越して新しい住居で再出発をするか、これはなかなか大変な問題です。 現在の家が夫婦または夫か妻どちらかの所有の家であれば、財産分与で家の所有権を取得する必要が出てきます。しかしローンが残っている場合には、それを支払う必要が出てくる場合もあります。 また、ローンが残っている場合には、所有権の名義変更が難しかったりするので注意が必要です。 場合により、所有は相手のまま、相手から有償、もしくは無償で借り受けることもひとつの方法です。 『離婚後の生活をどうするか』 離婚後の生活をどうするか、特に長年専業主婦をしていた方にとっては大問題です。 相手から財産分与や慰謝料を受けたとしても、それだけで生活を維持していくのは難しいでしょう。離婚後の生活を維持し、自立していくためには、仕事を探したりする必要が出てきます。 『財産関係の清算』 夫または妻は相手方に対して、結婚期間中に築かれた財産について、財産分与を請求することができます。 財産分与については、財産の名義については関係がありません。また、どちらが離婚の原因を作ったかどうかについてかかわりなく請求できるものです。 財産分与については、離婚から二年が経過してしまうと裁判所に対して請求することはできなくなってしまうので注意が必要です。 『親権者の決定』 親権とは、子を肉体的に監督、保護して精神的成長のために教育する「身上監護権」と、子の財産を管理する「財産監護権」のことです。 親権というと親の権利と思われる方も多いようですが、親権者でなくなったとしても、子の親であることには変わりなく、面接交渉権や相続の権利、そして子を扶養する義務がなくなるわけではありません。 離婚する際には、夫婦どちらが親権者になるか決めなければならず、離婚届に記載する必要があります。 親権者を決めた上で、監護権(子を実際に育て教育する権利)を分離することも可能です。子の監護者は協議によって定めることができます。監護者については、離婚のときに決める必要はありません。 『養育費の合意』 子どもを育てていくために必要な費用を養育費と言います。 養育費については算定表がありますので、父母の基礎収入と子の人数、年齢によって、標準的な養育費の額がわかります。 例)夫の収入が600万円、妻の収入が150万円、13歳の子が一人という場合には、「4〜6万円」が養育費となります。 もちろん、この数字については個々の事情が考慮されます。 『面接交渉権についての合意』 面接交渉権とは、離婚後、子どもを引き取らなかった方の親が、子どもに会う権利のことです。子の福祉に反しない限り、親は子どもと面接交渉する権利があります。 「一ヶ月に1回」といったように定められることが多いようです。 離婚後には、元の配偶者に対して子を会わせたくないという気持ちになることも多いかと思われますが、子と定期的に会っている親の方が、養育費の滞納などのトラブルが少ないという調査もあります。 子が怯えるなどといった事情がない場合には、できる限り定期的に子と会わせる方向で考えた方が良いかと思われます。 『不法行為に対する慰謝料』 慰謝料とは、離婚によって被った精神的苦痛を賠償するために認められるものです。 慰謝料が認められるためには、不貞行為や暴力などがあった場合で、それが離婚の原因と認められなくてはなりません。 認められる金額は大きくばらつきがあり、現実的には0〜400万程度です。また、婚姻期間の長さも考慮されます。 |