![]() 『夫の不倫相手の女性にも慰謝料を請求したい……』 夫が不倫をした場合、妻に対して精神的苦痛を与えたということになります。このとき、配偶者と不倫相手とは、共同不法行為者として、 精神的損害の賠償を負うことになります。 これは慰謝料の全額について、それぞれ責任を負う、ということです。 妻側としては、配偶者と不倫相手、もしくは両者に対して慰謝料を請求することができます。このとき、いずれか一方、もしくは両者を合わせて 慰謝料の全額が払われたときには、いずれに対しても請求をすることはできなくなります。 『養育費や慰謝料がちゃんと払われるのかどうか心配……』 特に女性の場合、元夫がちゃんと約束した金額をきっちり払ってくれるのかどうか、不安になるかと思います。 単なる口約束の場合、いずれ払わなくなってしまう危険性が高いと言えるでしょう。また、たとえ書面にしたとしても、その約束が破られれば、 契約書を元に裁判を起こす必要があります。これもなかなか労力のいることです。 そのため、離婚する際には離婚条件を決めたうえで、公正証書にするのが安全です。 公正証書にして強制執行認諾条項を入れることによって、裁判における確定判決並の効力を持ち、支払いが滞った場合には裁判にしなくても給料等を 差し押さえることができてしまいます。 離婚する際には、将来の安全のため、離婚協議書(公正証書)をしっかりと作り、支払いの安全性を担保することをお勧めします。 |